インドネシア向けに食品や化粧品を出すなら、「ハラールは任意の付加価値」だけでは足りなくなっています。根拠は2014年法律第33号(ハラール製品保証)と、実施枠を定める政府規則2024年第42号(PP 42/2024)です。実施機関は宗教省傘下のBPJPHです。輸入食品・飲料や零細・小規模事業者の区切り、化粧品などの拡大が2026年10月17日前後に重なります。本記事では公式・JETROの時点付き情報を先に置き、日本企業が先に作るSKU×期限の1行表をわかりやすく解説します。
先に実務1点:SKU×品目区分×期限×経路の1行表
ニュースを読む前に、社内で先に作るのは次の表です。「SKU/品目区分(食品飲料・化粧品・その他)/国内向けか輸入か/義務の区切り日/取る経路(BPJPH認証/外国ハラール証明の登録)/原料証明の有無/担当/確認日」。
表の例:「醤油A/食品飲料/輸入/2026-10-17/外国証明の登録を検討/原料証明未/輸出部/2026-08-21」「化粧水B/化粧品/輸入/2026-10-17以降義務/未着手/未/化粧品部/2026-08-21」。空欄の経路は「未決」と書き、未決のまま広告や展示会の予算だけを増やさないようにします。
この1点を先に決める理由は、品目ごとに期限が違うからです。「インドネシア=全部同じ日」と一括すると、食品は間に合い、化粧品は申請が間に合わない、というずれが起きます。表ができてから、BPJPHやJETROの説明会資料を読みます。
週次では、未決行の件数を数え、ゼロになるまで輸出会議の冒頭に残します。確認日が2週間空いた行は、読み上げます。
表の運用ルールを1つだけ固定します。経路が「未決」のSKUは、カタログ掲載・代理店向け価格表・越境ECの出稿のどれにも載せない。載せるなら、その週のうちに経路か非ハラール方針のどちらかを決める。未決のまま広告だけが走る状態を、社内で禁止語にします。
制度の骨格:法律33/2014とPP 42/2024、実施はBPJPH
ハラール製品保証の枠組みは、2014年法律第33号が土台です。実施の詳細は政府規則で段階化され、2024年のPP 42/2024が現行の区切りを示します。認証・監督の実施機関はBPJPH(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)です。
ジェトロの地域分析レポートは、政令2021年第39号では輸入食料品などの履行期限が2024年10月17日だった一方、2024年10月18日公布のPP 42/2024で、輸入食料品の義務履行期限が最長2026年10月17日まで延長された、と整理しています。国内の零細・小規模事業者も同日まで延長された一方、国内の中規模・大規模事業者は当初どおり2024年10月17日から義務が発生している、とも書いています。
オーストラリア政府(DFAT)も、Law 33/2014の段階適用を説明し、食品・飲料などの義務日を2026年10月17日(2024年10月17日から延期)と案内しています。国によって説明の切り口は違っても、輸入側の区切りが2026年10月に寄っている点は一致します。
社内では「ハラール法がある」だけでなく、「自社SKUがどの段階のどの日か」を表の列に落とします。法律名だけがメモに残る状態は、実務が進んでいません。
用語も表に揃えます。BPJPHは実施機関、SIHALALは申請のオンライン窓口、SJPHは社内のハラール製品保証体制、という対応で足ります。略語だけが議事録に残ると、現場が動けません。初出で一度だけ日本語を添え、以降は略語でよいです。
2026年10月:食品・飲料の輸入と中小、化粧品などの拡大
BPJPHの公式ニュースは、2026年10月(文言により17日または18日開始の表現)以降、義務の対象が食品・飲料にとどまらず広がる、と事業者へ再周知しています。列挙には食品・飲料、と畜関連、化粧品、化学・遺伝子組換製品、天然薬・準薬・健康サプリ、食品の原料・添加物・助剤、衣類・家庭用品・一部のリスクA医療機器などが含まれます。
化粧品については、BPJPH公式が「2026年10月17日以降、化粧品はハラール証明が必須」と明確に述べています(2025年5月の業界セミナーでの副長官発言の公式記事)。同記事は、国内化粧品で既にハラール証明のある品が81,343、海外化粧品で7,558ある、とも数字を載せています。未取得のまま期限を迎える前提で計画しない方が安全です。
食品・飲料の輸入については、ジェトロが伝える延長(最長2026年10月17日)と、国内中・大規模の2024年10月17日開始を混同しないでください。日本からの輸出は、輸入品の側の期限表を使います。
日付の「17日/18日」表記は資料によって揺れることがあるため、社内表の区切り列には「PP 42/2024・BPJPH案内・確認日」を併記し、公開直前に公式文面で再確認します。
原料証明とOEM:申請より先に止まりやすい所
ハラール申請が止まる典型は、フォームの記入ではなく原料側です。香料・乳化剤・アルコール由来成分・動物由来成分・共用設備の洗浄記録など、サプライヤーから証明書が返ってこない行が残ります。OEM生産なら、工場の監査日程と本社の原料台帳が別ファイルになっていると、申請IDとSKUが結びつきません。
対応は単純です。SKU表に「原料証明の依頼日/受領日/不足項目」を追加し、不足項目が1つでもある行は経路を「申請可」にしない。代理店だけが急かしても、本社の原料台帳が空なら進めません。食品と化粧品で不足しやすい項目が違うため、品目区分列とセットで見ます。
リードタイムの目安は二次情報に散らばりますが、本稿では「2〜6か月」といった一般論を断定しません。自社の前回申請ログか、認定機関への見積確認日を表に残す方が安全です。見積が取れていないSKUは、展示会の出展決定を後回しにします。
OEM契約書に、監査協力・原料変更通知・証明書の再発行期限を書くかどうかも、法務と輸出で同じ週に確認します。契約に無い協力は、期限直前に頼めません。
日本企業の経路:認証取得と外国証明の登録
ジェトロのハラールセミナー資料(BPJPH Q&A)は、輸入品の仕組みとして、(1) 日本企業が輸入者/公式代表を通じて認証申請する、(2) 外国ハラール証明書の登録を輸入者/公式代表が行う、の2経路を示しています。PP 42/2024により、外国証明登録の書類要件からアポストイル等を外した、という説明もあります。
同Q&Aは、PP 42/2024に基づき海外由来製品のハラール義務は遅くとも2026年10月17日、それまではハラール未証明でも輸入・流通・取引が可能、と整理しています。通関でハラール証明が必須になるかは、義務の段階期間が終わるまで現時点では必須ではない、とも書いています。期限後の検査の詳細は、関連規則の公表後に別途、という留保です。
実務では、経路未決のまま「とりあえずMUI時代の感覚」で進めると止まります。いま発行主体はBPJPH側の枠に移っています。日本のハラール機関との相互承認(MRA)の話が出ても、インドネシア側の登録手続きが不要になるとは限りません。表の「経路」列を空にしないでください。
原料証明の収集と工場監査の調整は、申請そのものより時間がかかることが多いです。SKU表の「原料証明」列が未なら、期限の90日前ではなく、もっと前に着手します。
認証の実効性:監督は始まっている
ジェトロは、国内の中・大規模事業者については2024年10月17日から義務が発生し、BPJPHが監督を開始、違反時は書面警告や流通禁止などの措置があると説明している、と伝えています。つまり「2026年まで何もしなくてよい」は、国内大企業向けには通じません。
輸入側も、2026年10月の区切りに向けて認証件数が積み上がっています。化粧品の海外品7,558件というBPJPHの数字は、すでに先行取得が進んでいることの一例です。後発で同じ原料証明を取りにいくと、サプライヤー側の対応が混みます。
非ハラール原料の製品は、認証義務の対象外とし非ハラール表示を求める、という枠も制度にあります。ただし「表示すれば何でも売れる」と読むのは危険です。流通・小売・プラットフォーマーの受け入れ方針が別にあることが多いです。表には「ハラール証明/非ハラール表示/取扱不可」の三択を置き、営業の感覚だけで埋めないようにします。
実効性の論点は、「法律があるか」より「自社SKUが期限までに経路を確定できるか」です。ハブになれるかの議論は、その後で十分です。
取り違えやすい点:2024義務と2026延長を混ぜない
取り違え1は、国内中・大規模の2024年義務と、輸入・中小の2026年延長を同じセルに入れることです。取り違え2は、化粧品の2026年10月17日を「食品だけの話」と読むことです。取り違え3は、外国ハラール証明があれば自動で流通できる、と読むことです(登録手続きが残る説明が多い)。取り違え4は、通関が今日からハラール必須、と先走りすることです(段階期間中の説明あり)。
取り違え5は、世界のハラール市場規模の二次推計だけで「巨大市場だから急げ」と書くことです。本稿は制度の期限と経路を先に置きます。市場規模は、一次統計が揃ったとき別稿で扱います。
切り分けの質問は3つです。「品目は食品か化粧品か」「輸入か現地生産か」「経路は新規認証か外国証明の登録か」。
今週の更新手順:未決SKUを会議の冒頭で読む
週次で見る列は、未決SKU数、原料証明の未取得数、経路確定数、BPJPH/ジェトロ確認日、の4つで足ります。数字が動かない週でも、確認日だけは更新します。
展示会や越境ECの出稿を増やす週は、必ず同じ週にSKU表を更新します。認証が間に合わないSKUは、カタログから外すか、非ハラール方針を明記するかをその週のうちに決めます。
表ができたら、品質・輸出・現地代理店で同じファイルを共有します。代理店だけが申請し、本社が原料証明を持っていない、という分断が一番止まりやすいです。本社の原料台帳と申請IDを同じ行に載せます。
よくある質問
Q. 日本からの輸入食品はいつまでにハラールが必要ですか?A. ジェトロが伝えるPP 42/2024の整理では、輸入食料品の義務履行期限は最長2026年10月17日まで延長されています。自社品目は公式文面で再確認してください。
Q. 化粧品も同じ日ですか?A. BPJPH公式は、2026年10月17日以降に化粧品のハラール証明が必須、と説明しています。食品の延長話と分けて管理します。
Q. 外国のハラール証明だけで足りますか?A. ジェトロセミナーのBPJPH Q&Aは、外国ハラール証明書の登録という経路を示しています。証明の取得だけで自動流通、とは書いていません。
Q. 今週やる1点は何ですか?A. SKUごとに品目区分・期限・経路・原料証明を1行表にし、未決を残さないことです。
主な出典
調査時点:2026年8月。PP 42/2024・BPJPH・JETRO一次。世界市場規模の二次推計は不採用。17日/18日表記の揺れは確認日付きで管理。
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※2026年8月時点の情報をもとに作成しています。監修:森英朗(グループ代表)。
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