フィリピンでは2026年、大統領がMemorandum Order No.47により「2026 Strategic Investment Priority Plan(SIPP)」を承認しました。財務省傘下のFiscal Incentives Review Board(FIRB)もこれを歓迎しました。CREATE法およびCREATE MORE法(Republic Act No.12066)の下で優遇対象となる存在に対して優先的に対応していくと説明しています。主には半導体・電子、クリーンエネルギー、デジタルインフラ、AI・サイバーセキュリティなど挙げられます。では、その対象企業であれば投資がおりるのか。もちろんそういうわけではありません。リストはあくまでも対象企業範囲を示したにすぎず、実施ガイドライン・Tier・承認主体・電力と人材が揃って初めて、審査の対象となります。本稿ではその対象として準備すべき点をまとめています。ここを飛ばして計画を進めると、現地で修正を求められ、時間と労力の両方を失うことになります。
当コラムで注目する用語
- SIPP(Strategic Investment Priority Plan):税優遇の対象となる優先活動を政府が指定するリスト。2026年版はMemorandum Order No.47で承認された。
- FIRB(Fiscal Incentives Review Board):財務省傘下の投資優遇審査機関。大型案件の優遇承認を担う。
- IPA(Investment Promotion Agency:投資促進機関):BOIなど、FIRBより小規模な案件の優遇承認を担う機関の総称。
- CREATE MORE(RA 12066):既存のCREATE法による投資優遇をさらに拡張した改正法。優遇期間や控除の上限を延ばした。
- ITH(Income Tax Holiday):登録事業の法人所得税を一定期間免除する優遇措置。本稿ではおおむね4〜7年とされる。
- Tier:SIPPが優先活動を格付けする階層。半導体・電子はTier I、ウエハ製造やAI・データセンターはTier IIIに位置付けられる。
問い——リストに載れば投資は決まるのか
SIPPに半導体や電子が入ったから、今すぐ工場を建てるべきか。結論から言えば、リスト掲載は「優遇の候補になり得る」という意味であって、個別案件の許可が下りるわけでも、電力枠の保証が付くわけでもありません。FIRBの説明でも、承認後に関係省庁が実施規則を出し、同期して運用する必要があるとされています。「承認」を「自社案件のGo」とは限らないという点が大事です。Goになるのは、活動がどのTierか、どのInvestment Promotion Agency(IPA)かFIRBかを特定し、Income Tax Holiday(ITH)や特別法人税・追加控除の数値を明確に描く必要があります。数値が描けない段階では、リストは営業上の対象範囲ということにすぎず、投資委員会を動かす材料にはなりません。
2026 SIPPとは何か——MO No.47で何が変わったか
今回の政策が何を変えたかというと、FIRBによると2026 SIPPは2022版の枠組みを引き継ぎつつ、高度技術・デジタル経済寄りの高付加価値案件を強化に向けて変化させたと位置付けられています。手続きの流れも公式に説明されています。FIRBが2025年12月15日付Resolution No.015-25で案を採択し、Board of Investments(BOI)が2026年4月10日付Board Resolution No.10-03で提出を承認しました。その後、大統領側のMemorandum Order No.47(報道では2026年5月21日署名)で確定しています。変わったのは「優先の中身の重みづけ」です。雇用吸収型だけでなく、サイバーセキュリティ、人工知能、データセンターなど構造転換型が明示されました。日系企業が見るべきは、自社工程が「雇用型」か「高度製造・R&D型」かであり、この重心を読み違えると申請の書き方そのものが狂います。
CREATEからCREATE MOREへ——優遇期間はなぜ延びたのか
CREATE MORE(RA 12066)は、CREATEの優遇を拡張する改正です。FIRBの資料や条文の解説によると、投資規模や承認主体に応じて、ITHのあとに特別法人税(SCIT)や追加控除(Enhanced Deductions:EDR)を組み合わせられます。この組み合わせにより、最大で二十数年規模(条件により24〜27年)まで延長し得る枠組みが示されています。一方でITH自体はおおむね4〜7年の範囲に留まる、という説明が専門家解説でも共通しています。ここで押さえるべきは、「期間が長い=すぐ得をする」ではないという点です。長いのは、登録事業が条件を満たし続けた場合の上限にすぎません。雇用要件や拡張案件の扱い、開始時期の起算(商業運転開始など)を誤ると、期待した年数は手元に残らないのです。日系企業の財務モデルは、上限年数ではなく、自社が取れるパッケージの下限から組む必要があります。
Tierの問い——半導体・電子はどこに置かれたのか
半導体・電子がSIPPのどの階層に置かれるかは、実務上の論点になります。現地報道・解説では、半導体・電子の製造はTier Iの優先活動に含まれる、と記されています。一方、ウエハ製造(wafer fabrication)やAI・サイバーセキュリティ・データセンターなどは、Tier IIIの高度・イノベーション側に置かれる、という説明もあります。官報附属リスト原文の直接照合は本稿執筆時点では未完了のため、申請前にBOI一次で再確認が必要です。後工程・電子組立と、前工程・高度製造では、優遇の長さや審査の厳しさが変わり得ます。日系企業が「フィリピン=半導体優遇」と一括りに捉えると、自社がどのTierに入るかが消え、申請書の書き方がブレます。自社の工程が電子製造(Tier I寄り)なのか、ウエハ/高度製造(Tier III寄り)なのか、それとも両方のハイブリッドなのかを、先に切り分けておくべきです。ハイブリッドの場合は、工程ごとに申請単位を分ける検討が先になります。
なぜ「ガイドライン未整備」が論点になるのか
見落とされやすいのが、公表のタイミングです。BusinessWorld等の取材によると、BOIは2026 SIPPのGeneral Policies/Specific Guidelinesを2026年第3四半期に公表する予定です。それまでは2022版のガイドラインが当面有効になる、と報じられています。BOI公式サイトの一次発表文は本稿執筆時点で未確認であり、申請設計は最新の公式案内に合わせる必要があります。つまり、リストは新しく、詳細ルールはまだ固まっていません。日系企業が今すぐ大規模投資を稟議するなら、「新SIPPの方向性」と「現行ガイドラインの実務」の両方を確認しておく必要があります。どちらか一方だけを見て申請を進めると、現地弁護士とIPAに確認した時点で穴が見つかります。急ぐ場合は現行ルールで仮置きし、新ガイドライン公表後に再申請・修正の余地を契約に残すのが実務的な答えです。
FIRBとIPA(Investment Promotion Agency:投資促進機関)——誰が承認するのかという問い
承認の主体を事前に確認しておく必要があります。CREATE MOREの規定では、投資資本が一定規模(解説では150億ペソ超など)を超える案件はFIRB承認、それ以下はIPA承認、という分担が示されます。期間の上限も、承認主体によって差が出る設計です。日系企業の中堅案件はIPAルートが多い一方、大規模な半導体・データセンターはFIRB側の論点に入りやすくなります。「BOIに出せばよい」とだけ考えると窓口を間違えるため、投資額・輸出比率・立地(経済特区かどうか)によって最初の相談先が変わる点を押さえておくべきです。窓口が決まらない段階で優遇年数を社内資料に書くのは早く、後で下方修正を迫られ、社内の信頼を損ないます。
電力・物流・人材——優遇の外にある条件
税金以外の条件も無視できません。優遇が長くても、電力単価と安定供給、港湾・空港アクセス、技術者の確保が揃わなければ工場は回りません。2026 SIPPがクリーンエネルギーや物流、デジタルインフラを重点分野に掲げるのは、この問題を政策課題として認めているからです。日系の電子メーカーがフィリピンを選ぶとき、比較の軸を「税率」だけに注目してしまうと判断を誤ります。必要なセットは、税率×電力契約×人材育成×サプライヤー密度です。ベトナムやマレーシアと比較する資料でも、この四点を同じ表に載せない比較は不公平であり、現地視察のあとで前提がひっくり返りかねません。優遇の外の条件を先に赤字で示しておくことが、そうした手戻りを防ぎます。
日系企業が取る分岐——様子見/申請準備/立地確定の三択
今四半期にどう動くかという論点では、分岐は三つあります。A:新ガイドライン公表まで様子見(情報収集のみ)。B:現行ルールでIPA/弁護士と申請ドラフトを作り、Tierと投資額を仮置きする。C:候補用地の電力・用水・物流を確定し、優遇は並行申請する。中堅企業の現実解はBです。Aだけだと競合に用地を取られ、Cだけだと優遇設計が後付けになります。「今すぐ着工か、撤退か」という二択では選択肢が狭すぎます。実際に問うべきは「申請の下書きを今週始めるか」であり、これに着手した会社だけが、Tierと窓口と電力を整えた状態で次の四半期の投資委員会にかけられます。
ここを外すと議論が空転する——「ASEANで優遇が長い=最優先拠点」ではない
実務で目立つ誤解は、大きく三つです。優遇年数の長さが拠点順位を決めるという読みは誤りで、長さは条件付きの上限にすぎず、電力・人材・顧客距離の方が先に効きます。SIPP掲載を自動承認と受け取るのも誤りです。掲載はあくまで候補であり、案件ごとに個別審査が入ります。半導体を一口に語ってしまう誤解もあり、後工程とウエハではTierも要件も違い得ます。確認すべきは、自社工程がどのTierに当たり、誰が承認し、電力がいつ整うかです。この三つが空欄のまま「フィリピンが熱い」と書くのは、報道の見出しをなぞっただけの話になります。この三つを埋め終わるまで投資額を確定しないことが、現地での差し戻しを避ける近道です。
この先の90日——日系が先に書くべき一枚
90日で用意すべき成果物は五つです。(1) 自社工程をTier I/II/IIIのどれに置くかを明確にする。(2) 投資額見込みでFIRBかIPAかを決める。(3) 2022ガイドライン暫定と2026ガイドライン公表予定を並記する。(4) 候補用地の電力・用水・物流を表にする。(5) 経営会議には「SIPP承認で追い風」ではなく、「リスト/法/窓口/現場条件」の四象限を出す。この四つが揃えば、Go/Wait/他国比較が議論できますが、揃わない会議は優遇ニュースが出るたびに議論がリセットされます。フィリピンは優先リストを更新した国であり、リストを読み込んで自社工程に落とし込んだ会社から、2026年後半の用地競争で先に動けます。
読み解きのポイント ①2026 SIPPはMO No.47で承認(FIRB歓迎) ②CREATE+CREATE MOREが優遇の法枠 ③半導体・電子はTierの見極めが鍵(後工程とウエハで差) ④ガイドラインは過渡期の可能性 ⑤日系は税率だけでなく電力・人材・窓口を同時に問う
フィリピンの投資優遇は、優先リストの承認だけでは足りません。足りないのは、Tierと窓口とガイドラインと現場条件であり、この四つをそろえて初めて日系企業の投資判断が動き出します。この四つを埋めた会社の案件から、次の四半期の工場立地が決まっていきます。
よくある質問
Q. 2026 SIPPはいつ承認されましたか?
大統領側のMemorandum Order No.47により承認。FIRBもこれを歓迎する公式説明を出しています。
Q. CREATE MOREとは何ですか?
RA 12066。CREATEの優遇を拡張し、条件によりSCIT/EDR等の期間を長く取り得る枠組みです。
Q. 半導体ならすぐ優遇が取れますか?
いいえ。活動のTier、承認主体、ガイドライン適合、現場条件の確認が必要です。
Q. 今すぐ投資すべきですか?
方向性の確認と申請下書きは今から可能。大規模着工はガイドラインと電力の確度を見て判断してください。
主な出典
DOF/FIRB「FIRB welcomes 2026 SIPP approval…」/Memorandum Order No.47(2026 SIPP)関連公式・報道/Republic Act No.12066(CREATE MORE)/BusinessWorld等によるBOIガイドライン公表予定の取材(要一次突合)。
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※2026年8月時点の情報をもとに作成しています。監修:森英朗(グループ代表)。
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